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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90648(T2000−90648/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−90648(T2000−90648/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90648(T2000−90648/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の類否判断」です。指定商品・役務は第29類・第30類に属します。特許庁は「登録第4375185号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4375185号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4375185号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年2月18日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和43年7月17日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年10月29日に設定登録された登録第877687号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、観念において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、水兵とおぼしき若い男性とその左足下に犬を描いてなるのに対し、引用商標は、極端に幅の広い袖口の上着とやはり裾の広いズボンを身につけた頭部の大きい男の子がコックさんの如き帽子を被った図形よりなるものであり、描出方法を全く異にするものであるから、時と処を異にして離隔的に観察した場合においても相紛れるおそれのないものというのが相当である。

してみれば、両商標は、その外観においては十分に区別し得る差異を有するといえるものである。また、上記のとおりであるから、本件商標から「スイヘイサントイヌ」(水兵さんと犬)又は「スイヘイサン」(水兵さん)の称呼及び観念が生ずるとしても、引用商標からは「スイヘイサン」(水兵さん)の称呼及び観念が生ずるものとは認められないものであるから、両者は、称呼及び観念においても相紛れるおそれのないものというのが相当である。

そうすると、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。

そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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