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Trademark Appeal Case

図形商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90648(T2000−90648/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4375185号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4375185号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年2月18日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和43年7月17日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年10月29日に設定登録された登録第877687号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、観念において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、水兵とおぼしき若い男性とその左足下に犬を描いてなるのに対し、引用商標は、極端に幅の広い袖口の上着とやはり裾の広いズボンを身につけた頭部の大きい男の子がコックさんの如き帽子を被った図形よりなるものであり、描出方法を全く異にするものであるから、時と処を異にして離隔的に観察した場合においても相紛れるおそれのないものというのが相当である。

してみれば、両商標は、その外観においては十分に区別し得る差異を有するといえるものである。また、上記のとおりであるから、本件商標から「スイヘイサントイヌ」(水兵さんと犬)又は「スイヘイサン」(水兵さん)の称呼及び観念が生ずるとしても、引用商標からは「スイヘイサン」(水兵さん)の称呼及び観念が生ずるものとは認められないものであるから、両者は、称呼及び観念においても相紛れるおそれのないものというのが相当である。

そうすると、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。

そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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