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結論

敗訴(請求棄却)

商標「マイクロビジョン」のマイクロビジョンの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90658(T2000−90658/J7))

審判番号
異議2000−90658(T2000−90658/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マイクロビジョン」
争点(論点)
マイクロビジョンの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90658(T2000−90658/J7)・異議)は、本件商標「マイクロビジョン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「マイクロビジョンの識別力」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4369658号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4369658号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4369658号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年12月22日に登録出願され、「マイクロビジョン」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「(超)小型の映像」の意味合いを容易に看取させるから、その指定商品の形状、品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、申立人の提出に係る証拠及び申立の理由を検討したが、本件商標がその指定商品について、その品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない

そうしてみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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