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結論

敗訴(請求棄却)

商標「YSK」の称呼の類否と語頭の差異(第4条第1項第11号|審判異議2000−90663(T2000−90663/J7))

審判番号
異議2000−90663(T2000−90663/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「YSK」
争点(論点)
称呼の類否と語頭の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90663(T2000−90663/J7)・異議)は、本件商標「YSK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と語頭の差異」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4369934号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4369934号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4369934号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年3月31日に登録出願され、「YSK」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和46年5月18日に登録出願され、「ISK」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年1月26日に設定登録された登録第1181446号商標及び昭和55年9月19日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年8月30日に設定登録された登録第1611600号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるから、本件商標よりは、「ワイエスケイ」の称呼を、引用商標よりは、「アイエスケイ」の称呼を生ずるものである。

しかして、両称呼を比較するに、称呼の比較をする上で重要な要素となる語頭において、両唇を近よせて発する半母音〔w〕と母音〔a〕との結合した音節「ワ」〔wa〕と口を広く開き、舌を低く下げ、その尖端を下歯の歯ぐきに触れる程度の位置におき、声帯を振動させて発する「ア」〔a〕の顕著な差異が認められるから、それぞれを一連に称呼するときは、互いの語調、語感を異にし、相紛れるおそれはないものである。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、その観念において類似するものとすることはできない。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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