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Trademark Appeal Case

「ピュアソフト」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90558(T2000−90558/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4361232号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4361232号商標(以下「本件商標」という。)は、「ピュアソフト」の文字を横書きしてなり、平成9年6月16日に登録出願、商品区分第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年5月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の指定商品中には軟化剤が含まれており、軟化剤を指定商品とする本件商標は商標法第3条第1項第3号又は第6号に該当する。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ピュアソフト」の文字が同じ書体で一体として表されており、これを指定商品との関連でみた場合であっても、商品に品質、用途等を意味する如き具体的な意味合いは看取し得ないものというべきであるから、全体で特定の観念を有しない一種の造語と解するのが相当である。この点に関し登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、これよりいかなる観念を認識するかについて何ら言及していない。しかも、申立人の提出に係る証拠には、「ピュアソフト」の語が、本件商標の指定商品について、その品質、用途等を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているとすべき証左はない。

そうすると、本件商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、第6号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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