Trademark Appeal Case
周知性の立証
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90541(T2000−90541/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4361220号商標(以下「本件商標」という。)は、平成6年1月22日に登録出願され、「シルバー」の文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具」を指定商品として、平成12年2月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、スェーデンのシルバー/SILVA社の磁気コンパスを表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されている商標「シルバー」と同一又は類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似の商品であるから商標法第4条第1項第10号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、スェーデンのシルバー/SILVA社の磁気コンパスを表示する商標「シルバー」は取引者、需要者間に広く認識されている商標であると述べているので、申立人の提出に係る証拠を検討するに、これらを総合すると、申立人の述べる磁気コンパスに「SILVA」商標が付され、あるいはこれが「シルバーコンパス」又は「シルバコンパス」と称されて長年にわたり販売されていた実状は認められる。しかしながら、提出された甲第1号証ないし同第24号証のうち、平成以降の事実を立証し得るものは、甲第11号証及び同第12号の株式会社エバニュー社の商品カタログ、甲第21号証の小冊子「オリエンテーリング」、及び、甲第23号証の書籍「中高年のための登山学Q&A」にすぎず、本件商標の登録出願当時における該「磁気コンパス」に関する宣伝、広告の実績はわずかなものといわざるを得ない。まして、その販売数量、販売高、あるいは磁気コンパスにおけるシェアなどは把握することができないものである。なお、甲第22号証「登山指導の手引びき」は発行年月日が明らかでない。 そうすると、これら申立人の提出に係る証拠では、本件商標の登録出願の時の平成6年1月当時に、該「磁気コンパス」に使用されている商標が、需要者間に広く認識されている証左とすることは到底困難であり、他に該事実を認め得る証左はないから、申立人の主張は採用できない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号の規定に違反して登録されたものとすることはできない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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