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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90504(T2000−90504/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4357284号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4357284号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年3月23日に登録出願され、「ディッセル」の仮名文字と「DISSEL」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年1月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2273385号商標は、昭和63年4月18日に登録出願され、「DIESEL」の欧文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年10月31日に設定登録されたものである。同じく登録第3252866号商標は、平成5年10月27日に登録出願され、「DIESEL」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年1月31日に設定登録されたものである。以下、これらの商標を合わせて「引用商標」という。

(2)理由

ア 本件商標の商標権者は、その指定商品に係る業務を行っていない。イ 本件商標は、引用商標に外観、称呼において類似し、指定商品は同一又は類似のものである。ウ 引用商標は、本件商標の登録出願前より、我が国において、かばん、靴、被服等のファッション関連の商標として著名になっていたものであり、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。エ 本件商標は、引用商標の名声にただ乗りするものである。

(3)結語

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、また、本件商標は、第4条第1項第10号、第11号、第15号、第19号、第7号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)申立人は、本件商標の商標権者はその指定商品に係る業務を行っていないと述べるが、述べるのみで何らその点について立証しない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものということはできない。

(2)本件商標は、上記のとおり「ディッセル」の仮名文字及び「DISSEL」の欧文字よりなるところ、一般に仮名文字と欧文字を併記した構成の商標において、当該欧文字部分が固有の称呼を有しない造語の場合などにあって、その仮名文字が欧文字部分の称呼を特定すべき振り仮名としての機能を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生じる称呼をもってその称呼が特定され、これをもって商品の選別に資するものとみるのが自然である。これを本件についてみると、本件商標の「ディッセル」の仮名文字は「DISSEL」の欧文字の称呼を特定すべき振り仮名としての機能を果たすものと無理なく認識し得るものであるから、本件商標は、「ディッセル」の称呼のみを生ずるものというべきである。

これに対し、引用商標は、英語の「DIESEL」と同じ文字構成よりなるものであり、「ディーゼル」の称呼を生ずるものである。

そして、「ディッセル」の称呼と「ディーゼル」の称呼とは、促音或いは長音を含めても4音と比較的短い音構成のものであって、そのうち、第2音に相当する音が促音と長音の差異があり、かつ、第3音において「セ」と「ゼ」の音の差異があって、4音中2音が異なるものであるから、それぞれを一連に称呼した場合、相紛れるおそれはないものというべきであり、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものとは認められない。

また、本件商標は仮名文字と欧文字よりなるのに対し、引用商標は欧文字のみよりなるという相違があるうえ、本件商標の欧文字と引用商標の欧文字とを対比しても、共に普通の書体で表されていて外形的特徴から受ける印象が希薄なものであって、6文字とさほど文字数の多いものでもなく、異なる文字の「S」と「E」が相似た字形のものでもない点を合わせ考慮すれば、本件商標は、引用商標と外観において類似するものではなく、観念においても類似するものとすべき点はない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び第11号に該当しないものである。

(3)(2)で検討したとおり、本件商標は、引用商標と類似するものでないばかりでなく、称呼、外観、観念における相違点を総合すれば、別異の商標と認識されて取引に資されるものであって、本件商標をその指定商品に使用した場合、これより引用商標を直ちに連想、想起させるものとはいい得ないから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標とは認められない。そうすると、本件商標は、引用商標の名声にただ乗りするものでないことも明らかである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、第19号、第7号にも該当しないものである。

(4)以上の通り、本件商標は、申立人の主張するいずれの法条にも違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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