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Trademark Appeal Case

称呼の非類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90462(T2000−90462/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4353709号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4353709号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月2日に登録出願され、標準文字で「ATENTIN」の欧文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月11日に登録出願され、「ATENATIV」の欧文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録された登録第3029121号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるところ、本件商標よりは「アテンティン」の称呼を、また、引用商標よりは「アテナティブ」の各称呼を生ずるものというのが相当である。

そして、「アテンティン」と「アテナティブ」の両称呼は、第3音において「ン」と「ナ」、語尾音において「ン」と「ブ」と相違し、かつ、相対する音の音質が異なるために、これらを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が著しく相違し互いに聴き誤るおそれはないものと言わなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、外観及び観念上何ら類似するものではない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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