Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90460(T2000−90460/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4353618号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月5日に登録出願、「ストレスレリーフ」と「STRESS RELIEF」の文字を上下二段に横書きしてなり、第20類「いす類,その他の家具」を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和59年12月20日に登録出願、「STRESSLESS」の文字を横書きしてなり、第20類「家具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年10月28日に設定登録されている登録第1900222号商標及び平成8年12月25日に登録出願、「STRESSLESS」の文字を横書きしてなり、第20類「家具,クッション,座布団,まくら,マットレス」を指定商品として、同10年10月2日に設定登録されている登録第4194358号商標(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、別記に示すとおりの構成よりなる商標(以下、「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「椅子」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成各文字はまとまりよく一体的に表示されていて、これより生ずる称呼も「ストレスレリーフ」と淀みなく一連に称呼し得るものであって、他に、これを「ストレス」「STRESS」と「レリーフ」「RELIEF」の文字に分離して称呼・観念しなければならない特段の理由は見当たらない。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ストレスレリーフ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用A商標は、その構成文字に相応して、「ストレスレス」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本件商標より生ずる「ストレスレリーフ」と引用A商標より生ずる「ストレスレス」の称呼を比較するに、両者は、後半部における「レリーフ」と「レス」の音に明瞭な差違を有するものであり、音構成上これだけの差違があれば、称呼上相紛れるおそれのないものである。
また、本件商標と引用A商標とは、本件商標が特定の意味合いを理解させない一種の造語よりなると認められるものであるから、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて、外観上も容易に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用A商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
さらに、本件商標は、引用A商標に係る前記認定と同様に、引用B商標とも非類似の商標と判断し得るものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、これをその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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