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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ストレスオフ」:称呼類似性「オフ」と「レス」(第4条第1項第11号|審判異議2000−90459(T2000−90459/J7))

審判番号
異議2000−90459(T2000−90459/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ストレスオフ」
争点(論点)
称呼類似性「オフ」と「レス」
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第20類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90459(T2000−90459/J7)・異議)は、本件商標「ストレスオフ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性「オフ」と「レス」」です。指定商品・役務は第20類に属します。特許庁は「登録第4353617号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4353617号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4353617号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月5日に登録出願され、「ストレスオフ」の文字と「STRESS OFF」の文字とを二段に横書きしてなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和59年12月20日に登録出願され、「STRESSLESS」の文字を横書きしてなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年10月28日に設定登録されている登録第1900222号商標及び平成8年12月25日に登録出願され、「STRESSLESS」の文字を横書きしてなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月2日に設定登録されている登録第4194358号商標(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

また、下記に示すとおりの構成よりなる商標(以下、「引用B商標」という。)は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「椅子」を表彰するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1) 本件商標は、「ストレスオフ」の文字と「STRESS OFF」の各文字を、上下二段にまとまりよく表してなるものであり、これより生ずると認められる「ストレスオフ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そうとすれば、本件商標は、書された文字全体に相応して「ストレスオフ」の一連の称呼のみを生じさせ、特定の観念を生じさせない造語を表してなる商標というのが相当である。

他方、引用A商標は、いずれも「STRESSLESS」の文字を同書・同大・等間隔に書してなるものであるから、これよりは「ストレスレス」の称呼を生じ、「ストレスのない」の如き意味合いを看取させるものとみるのが相当である。

そして、本件商標より生ずる「ストレスオフ」の称呼と、引用A商標より生ずる「ストレスレス」の称呼とは、前半部の「ストレス」の音を同じくするものの、後半部において「オフ」と「レス」と著しく相違するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものといえる。

また、観念においても、本件商標は、造語よりなるものと認められるものであるから、引用A商標より如何なる観念を生じさせたとしても、この点での両者は比較すべくもないところである。

さらに、本件商標と引用A商標とは、外観上互いに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用A商標とは、称呼、観念及び外観のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標と言い得るものである。

(2) 申立人が「椅子」に使用し、需要者間に広く知られているという引用B商標は、下記に表示したとおり「STRESSLESS」の欧文字をレタリング化して表してなるものである。そして、該商標は、引用A商標と同じ「STRESSLESS」の綴り字よりなるものであるから、上記(1)で述べた如く、本件商標と称呼、観念及び外観のいずれにおいて著しく相違し、相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者が、引用B商標を連想又は想起したり、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと言える。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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