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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第10号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年異議第91876号|登録維持)

審判番号
平成10年異議第91876号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年異議第91876号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4153246号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4153246号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4153246号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年1月10日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月5日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和54年2月22日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年10月28日に設定登録されている登録第1906853号商標及び昭和62年1月19日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されている登録第2348150号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)と外観上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が、商品「靴」に使用し、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人の業務に係る商品とその商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号にも該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は別記(1)に示すとおり、黒塗りの楕円の中に白抜きで変形四辺形を描いてなるのに対して、引用商標の図形部分は別記(2)及び(3)に示すとおり、黒塗りの円の中に白抜きで星形図形を描いてなるものである。

してみれば、両商標は、前記の差異を有することにより、看者に与える印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

そして、称呼及び観念についても、本件商標はその構成からして、特定の称呼及び観念を生じ得ないものであるから、引用商標のそれと比較することはできない。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものということができない。

また、本件商標は、引用商標とは外観上著しく相違するものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、これをその指定商品に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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