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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第91876号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4153246号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4153246号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年1月10日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月5日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和54年2月22日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年10月28日に設定登録されている登録第1906853号商標及び昭和62年1月19日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されている登録第2348150号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)と外観上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が、商品「靴」に使用し、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人の業務に係る商品とその商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号にも該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は別記(1)に示すとおり、黒塗りの楕円の中に白抜きで変形四辺形を描いてなるのに対して、引用商標の図形部分は別記(2)及び(3)に示すとおり、黒塗りの円の中に白抜きで星形図形を描いてなるものである。

してみれば、両商標は、前記の差異を有することにより、看者に与える印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

そして、称呼及び観念についても、本件商標はその構成からして、特定の称呼及び観念を生じ得ないものであるから、引用商標のそれと比較することはできない。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものということができない。

また、本件商標は、引用商標とは外観上著しく相違するものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、これをその指定商品に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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