Trademark Appeal Case
普通名称の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91401号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4290350号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年11月18日に登録出願され、標準文字による「さんぴん茶」の文字を書してなり、第32類「茶を加味してなる清涼飲料」を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は、取り消されるべきである。
3 当審における取消理由
当審において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の異議申立ての理由に基づき、商標権者に対して、「本件商標は、『さんぴん茶』の文字を書してなるところ、申立人の提出に係る甲第2号証の『全国うまいもの一品』(株式会社主婦と生活社発行)には、さんぴん茶[沖縄特産]として、「さんぴんとは、中国語で『花』を意味する。さんぴん茶は、ジャスミンの小さな白い花をたっぷり入れたジャスミンティのこと」と記載されている、同第3号証の『沖縄食の大百科花』(1991年4月1日 有限会社沖縄出版発行)には、「花の香りを茶に付けるのは、中国特有のもので、このような茶を花茶(ホワチャ)ともいい、茶葉の中にジャスミン、ハマナス、モクセイ、クチナシなどの花弁を混ぜ、花の香りを茶に吸収させたことから、香片茶といったようです。」と記載されている、また、同第6号証の『南の島の栄養学』(1988年11月1日 有限会社沖縄出版発行)には、「全国一長寿県沖縄では、古くから香片茶(サンピン茶)が愛飲され、今日でもお年寄りには香片茶と黒砂糖(お茶うけとして)が好まれています」と記載されているとそれぞれの事実が認められ、香片茶(サンピン茶)がジャスミンティのことであり、古くから愛飲されてきたことが認められる。さらに、同第4号証の『聞き書 沖縄の食事』(昭和63年4月25日 社団法人農山村文化協会発行)及び同第15号証の『anenue vol.86』(1997年7月18日 株式会社ポッカコーポレーション広報室発行)には、中国茶の一つあるいは沖縄で古くから愛飲されているお茶である『さんぴん茶』の語が表示されている事実を認めることができる。そして、同第16号証のカタログ等によれば、『さんぴん茶』と表示された飲料が販売されている事実を認めることができる。そうとすると、申立人の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、『さんぴん茶』の文字よりなる本件商標に接する取引者、需要者は、それより『さんぴん茶を原材料とする商品』あるいは『さんぴん茶を加味した商品』であることを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。してみれば、本件商標は、それをその指定商品について使用するときは、その商品が『さんぴん茶を加味した清涼飲料』であることを認識するにとどまり、単にその商品の品質を表示するというべきであり、また、上記商品以外の『茶を加味した清涼飲料』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」旨認定した取消通知を通知した。
4 商標権者は、上記の3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
よって判断するに、本件商標は、上記3の理由のとおり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認められるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。