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Trademark Appeal Case

レナード効果の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91437号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4300273号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4300273号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年10月11日に登録出願され、「レナード効果」の文字を横書きしてなり、第11類「加熱器、調理台、冷凍機械器具、車両用空気清浄装置、車両用加湿器、車両用イオン発生装置、車両用暖冷房装置、その他の暖冷房装置、家庭用空気清浄装置、家庭用加湿器、家庭用イオン発生装置、家庭用電気式美顔装置、家庭用電気式加湿育毛器、電気式ワイン保管庫、電気式解凍庫、電気式定温定湿商品保管庫、その他の家庭用電熱用品類、サウナ風呂用電気式加熱・加湿装置、その他のサウナ装置・浴槽類、家庭用浄水器、美容院用・理髪店用機械器具(いすを除く。)、浄水装置、業務用調理機械器具」を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)登録異議申立人A(タイガー魔法瓶株式会社、以下「申立人A」という。)は、本件商標が、単に商品の機能、効能を表示し、自他商品の識別力を有しないものであるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する旨主張し、証拠方法として、資料1乃至同4を提出している。

(2)登録異議申立人B(アイワ株式会社、以下「申立人B」という。)は、本件商標が、商標法第3条第1項第3号に該当する旨主張し、証拠方法として、甲第1号証乃至同第27号証を提出している。

したがって、本件商標は、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

3 当審における取消理由

当審において、申立人A及びBの異議申立て理由に基づき、商標権者に対して、「本件商標は、『レナ−ド効果』の文字を書してなるところ、申立人Aの提出に係る資料1の『特許公報』(特公平7ー62534号、公告日 平成7年7月5日[発明の名称]負イオン空気発生装置)、資料3の『イオン・クラスター・エアー』(1996年1月1日 株式会社ジオクト発行)及び資料4の『新商品のご紹介』(商標権者発行)、また、申立人Bの提出に係る甲第2号証の『新版 地学辞典』(昭和60年10月25日 株式会社古今書院発行)、同第3号証の『イオン・クラスター・エアー』(1996年1月1日 株式会社ジオクト発行)及び同第4号証の『体に良く効くマイナスイオン』(1998年1月10日 KKベストセラーズ発行)によれば、『レナード効果』について、『水滴が金属板に衝突して分裂する時、付近の空気中にイオンが発生すること』である旨記載されている事実が認められる。また、申立人Bの提出に係る同第27号証の松下電器産業産業株式会社により発行された空気清浄機のカタログ等には、『レナード効果』と同様の意味合いをもって『レナード現象』について記載されている事実が認められる。さらに、申立人Bの提出に係る同第5号証乃至同第26号証の各ホームページによれば、『レナード効果』の語が普通に使用されている事実を認めることができる。そうとすると、申立人A及びBの提出に係る資料1乃至4及び甲第1号証乃至同第27号証を総合勘案すれば、『レナード効果』の語は、空気中の水滴が分裂する際に生じる帯電現象を示すものであると認められるから、『レナード効果』の文字よりなる本件商標に接する取引者、需要者は、それより『レナード効果を利用した商品』を表したものと容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。してみれば、本件商標は、それを、その指定商品について使用するときは、その商品が『レナード効果を利用した空気清浄機』等であることを認識するにとどまり、単にその商品の品質を表示するというべきであり、また、『レナード効果を利用した商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について、誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」旨認定した取消理由を通知した。

4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

よって判断するに、本件商標は、上記3の理由のとおり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認められるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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