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Trademark Appeal Case

著名商標との混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91402号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4290446号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4290446号商標(以下、「本件商標」という。)は、「PropoliDent」と「プロポリデント」の文字を上下二段に書してなり、第3類「歯磨き」を指定商品として、10年7月27日登録出願、同11年7月2日に設定登録されたものである。

2 取消理由

登録異議申立人の提出に係る証拠を検討した結果、商標権者に対し『登録異議申立人(以下、「申立人」という。)「ブロック・ドラッグ・カンパニー・インコーポレイーテッド」は、我が国において、申立人の子会社「ブロック・ドラッグ・ジャパン」或いは「アース製薬株式会社」等を通じて、商品「入れ歯洗浄剤,水歯磨き,歯ブラシ」等に商標「POLIDENT(ポリデント)」(以下、「引用著名商標」という。)を長年使用し、我が国において著名な商標となっている事実が認められる。

さらに、本件商標の指定商品「歯磨き」と引用商標の使用商品「入れ歯洗浄剤,水歯磨き,歯ブラシ」とは、その商品の製造・販売・用途・需要者の範囲等を共通にする場合が多いものである。

してみれば、引用商標をその一部に有する本件商標をその指定商品について使用するときは、該商品が恰も申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の製造販売に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。』旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

3 当審の判断

本件商標の登録の適否を検討するに、本件商標についてした、先の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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