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結論

勝訴(請求認容)

商標「AROTHANE」の商標類似による取消(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91447号)

審判番号
平成11年異議第91447号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AROTHANE」
争点(論点)
商標類似による取消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91447号・異議)は、本件商標「AROTHANE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標類似による取消」です。指定商品・役務は第1類に属します。特許庁は「登録第4290733号商標の登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4290733号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4290733号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月25日登録出願、「AROTHANE」の文字を横書きした構成よりなるものであり(標準文字による商標)、第1類「原料プラスチック」を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由

本件に係る商標登録は、以下の商標と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

登録第2086637号商標

第34類 プラスチックス、その他本類に属する商品

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成12年3月6日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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