Trademark Appeal Case
商標類似による取消
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91447号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
登録第4290733号商標の登録を取り消す。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4290733号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月25日登録出願、「AROTHANE」の文字を横書きした構成よりなるものであり(標準文字による商標)、第1類「原料プラスチック」を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由
本件に係る商標登録は、以下の商標と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
登録第2086637号商標
第34類 プラスチックス、その他本類に属する商品
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成12年3月6日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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