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Trademark Appeal Case

品質・用途表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91204号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4274593号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4274593号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月14日に登録出願され、「DEEP CRANKING」の欧文字と「ディープクランキング」の片仮名文字とを二段に左横書きしてなり、第28類「釣り具」を指定商品として、同11年5月21日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

これに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標をその指定商品に使用するときは、その商品に接する需要者は、「深場対応のクランクベイトを使った釣り用の釣り具」と容易に認識し、単にその商品の品質、用途を表示しているにすぎないものであり、上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認するものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標は取り消されるべきである。

3 当審における取消理由

当審において、申立人の異議申立ての理由に基づき、商標権者に対して、「本件商標は、『DEEP CRANKING』の文字と『ディープクランキング』の文字とを二段に併記してなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものであるところ、申立人の提出に係る甲第2号証の『バスフィッシング最新用語ハンドブック』(1997年6月20日 株式会社▲エイ▼出版社発行)によれば、『クランキング』(cranking)の語がクランクバイトを使って釣る、釣り方のことと記載され、「クランクベイト」の語がプラグの一種で、太くて短いボディに大きなリップが付いているタイプのルアーのことと記載されている事実を認めることができる。また、同第2号証の『バスフィッシング最新用語ハンドブック』によれば、『ディープ』(deep)の語が深場、水深の深い水域を意味することが認められ、さらに、同第3号証の『月刊バスワールド 1997年5月号』(平成9年5月1日 株式会社▲エイ▼出版社発行)及び同第4号証の『別冊フィッシング第27号ルアー&フライ用語集』(昭和59年2月29日 廣済堂産報出版株式会社発行)によれば、『ディープ』の語を含む『ディープX・200』『ディープレンジをゆっくり探る』『バルサ50ディープ』等が深場対応のルアーの品名及び説明文に使用されている事実を認めることができる。そうとすると、申立人の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、『DEEP CRANKING』『ディープクランキング』の文字よりなる本件商標に接する取引者・需要者は、『深場対応のクランクバイトを使った釣り具』であることを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。してみれば、本件商標は、その指定商品について使用するときは、その商品が『深場対応のクランクバイトを使った釣り具』であることを認識するにとどまり、単にその商品の品質、用途を表示するというべきであり、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」旨認定した取消理由を通知した。

4 商標権者は、上記の3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

よって判断するに、本件商標は、上記3の理由のとおり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認められるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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