Trademark Appeal Case
著名商標との混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91075号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4263782号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月24日に登録出願され、標準文字による「ミラクル育王」の文字を書してなり、第1類「植物成長調整剤」を指定商品として、同11年4月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第428396号商標(以下「引用A商標」という。)は、昭和26年6月19日に登録出願され、「MIRACLE」の欧文字を左横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同28年7月21日に設定登録されたものであるが、指定商品については、その後、指定商品中「粉状、粒状、液状、泥状のプラスチックス」について、同63年8月10日に取消す旨の審決が確定し、その登録が同63年10月27日になされ、さらに、商標権の存続期間の更新登録が同49年1月25日、同58年8月29日及び平成6年1月28日の3回に亘りされているものである。同じく、登録第854100号商標(以下「引用B商標」という。)は、昭和39年10月6日に登録出願され、「ミラクル」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品(但し、のり及び接着剤を除く)」を指定商品として、同45年4月22日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の存続期間の更新登録が、同55年6月27日及び平成2年8月29日の2回に亘りされているものである。同じく、登録第3201638号商標(以下「引用C商標」という。)は、平成5年12月29日に登録出願され、別記(1)に表示したとおりの構成よりなり、第1類「化学品、植物成長調整剤類」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録された商標を引用し、本件商標と引用A乃至C商標とは、称呼及び観念において類似するものである。 また、申立人は、引用A乃至C商標は、商品「工業用水処理剤及び工業用防腐防黴剤」等に使用し、周知著名であるから、需要者が、本件商標が付された植物成長調整剤に接したとき、申立人の生産、販売に係る商品であると誤って認識されることは極めて容易に予想でき、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証乃至同第16号証を提出している。
3 当審における取消理由
当審において、申立人の異議申立ての理由に基づき、商標権者に対して、「本件商標は、『ミラクル育王』の文字を書してなり、第1類『植物成長調整剤』を指定商品とするものであるところ、申立人の提出に係る甲各号証によれば、申立人の使用に係る『ミラクル』『MIRACLE』及び別記(1)に表示したとおりの構成の商標は、申立人の業務に係る商品『工業用水処理剤及び工業用防腐防黴剤』等の商標として、本件商標の商標登録出願前から我が国における取引者、需要者の間において広く知られていたものであることを認めることができる。しかして、本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、特定の意味合いを表わす既成語を表したものとは認められない。してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されている『ミラクル』の文字をその構成中に有してなるものであり、しかも本件商標の指定商品と申立人の使用に係る『防腐防黴剤』等とは極めて密接な関連を有する商品であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、申立人の使用に係る著名な商標を想起し、申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について、混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。」旨認定した取消理由を通知した。
4 商標権者は、上記の3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
よって判断するに、本件商標は、上記3の理由のとおり、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認められるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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