sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

氏名商標の無断登録取消

審判番号
平成11年異議第90966号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4255097号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、別記のとおりの構成よりなり、第25類「ズボン、レインコート、カーディガン、セーター、ポロシャツ、チョッキ、スポーツシャツ、靴下、帽子その他の被服、ゴルフ靴」、第28類「キャデーバッグ、クラブ、その他のゴルフ用具」を指定商品として平成11年3月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

本件登録商標は、商標登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の承諾を得ずに出願され、申立人の氏名権を侵害すると同時に、申立人の周知・著名な商標に対し誤認混同を与えるものであるから、商品の業務主体につき出所の混同を生じ、需要者・取引者にも誤認混同を与え、市場で混乱が生ずるおそれがあることは明白である。よって、本件登録商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当し、同法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきである。

3 取消理由の通知

平成12年1月24日付で、「本件商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人 ロバート・ジェイ・ベティナルディ(アメリカ合衆国イリノイ州60445、クレストウッド、サウス・キルデア・アベニュー13940在)の提出に係る証拠によれば、本件商標は、ゴルフクラブ(パター)の制作者として世界的第一人者である登録異議申立人の氏名『Robert j.Bettinardi』を筆記体をもって表したものと認められる。そして、本件商標を登録することについて、登録異議申立人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものである。」旨の拒絶理由を通知した。

4 上記3の拒絶の理由に対し、被請求人は何ら応答していない。

5 当審の判断

上記3の取消理由は、妥当なものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものであるから、本件商標登録は、同法第43条の3第2項の規定に基づき取り消されるべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。