Trademark Appeal Case
氏名商標の無断登録取消
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90966号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本願商標は、別記のとおりの構成よりなり、第25類「ズボン、レインコート、カーディガン、セーター、ポロシャツ、チョッキ、スポーツシャツ、靴下、帽子その他の被服、ゴルフ靴」、第28類「キャデーバッグ、クラブ、その他のゴルフ用具」を指定商品として平成11年3月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立の理由
本件登録商標は、商標登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の承諾を得ずに出願され、申立人の氏名権を侵害すると同時に、申立人の周知・著名な商標に対し誤認混同を与えるものであるから、商品の業務主体につき出所の混同を生じ、需要者・取引者にも誤認混同を与え、市場で混乱が生ずるおそれがあることは明白である。よって、本件登録商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当し、同法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきである。
3 取消理由の通知
平成12年1月24日付で、「本件商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人 ロバート・ジェイ・ベティナルディ(アメリカ合衆国イリノイ州60445、クレストウッド、サウス・キルデア・アベニュー13940在)の提出に係る証拠によれば、本件商標は、ゴルフクラブ(パター)の制作者として世界的第一人者である登録異議申立人の氏名『Robert j.Bettinardi』を筆記体をもって表したものと認められる。そして、本件商標を登録することについて、登録異議申立人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものである。」旨の拒絶理由を通知した。
4 上記3の拒絶の理由に対し、被請求人は何ら応答していない。
5 当審の判断
上記3の取消理由は、妥当なものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものであるから、本件商標登録は、同法第43条の3第2項の規定に基づき取り消されるべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。