Trademark Appeal Case
称呼の同一性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成6年審判第3399号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ELVIS」の文字を書してなり、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として平成2年12月17日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2479312号商標(以下、「引用商標」という。)は、「エルビス」及び「ELLE−BIS」の文字を2段に書してなり、平成2年6月8日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同4年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は「ELVIS」の文字を、引用商標は「エルビス」及び「ELLE−BIS」の文字を2段に書してなるものであり、ともに「エルビス」の称呼が生ずること明らかであり、「エルビス」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、出願人は引用商標の商標権者と譲渡交渉が調うように継続して努めていることを審判請求理由に挙げていることから、相当の期間の猶予をみた上で、平成10年5月14日付で、その後の経過を審尋したが何の連絡もなく、引用の商標権の移転手続きもされていない。
よって、結論のとおり審決する。
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