Trademark Appeal Case
著名商標との混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90823号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4248245号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月29日登録出願、後掲したとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第18類、第24類、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月12日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議の申立理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号を理由として、同法第43条の2の規定により、本件商標の登録の取消を求めた。
3 取消理由の通知
登録異議の申立があった結果、商標権者に対し所定の期間を指定して意見を述べる機会を与えつ示した本件商標の取消理由(平成12年1月26日付取消理由通知書)は、要旨次のとおりである。
記
申立人の述べる異議申立の理由及びその提出に係る証拠(甲第2号証ないし甲第17号証)を総合判断するに、「HERMES」(左から5文字目の「E」は仏語のアクサン記号「`」が付されている。)、「HERMES」又は「エルメス」の各標章(以下、「申立人商標」という。)は、「エルメス」の呼称のもと、申立人「エルメス・アンテルナショナル」の取り扱いに係る皮革製品、衣料品、香水、時計、宝飾品その他のいわゆるファッション分野の各商品について永年使用され、本件商標出願前よりわが国の取引者、需要者間において広く認識せられたいわゆる周知・著名商標と認められる。また、申立人は、わが国において早くから関連商品分野について申立人商標の商標登録を取得し、同人に係る各製品の販路確保を図ってきた状況が窺われる。
しかして、本件商標にあって、単独に商品の出所識別の標識として機能し得るものと認め得る欧文字及び片仮名の各文字部分は、これを常に全体として把握・認識しなければならないような特段の事情は見出し難く、むしろ、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、構成中の「エルメス」の片仮名文字部分に注意を惹かれ、強く印象づけられるものとみるのが相当である。そして、本件商標に係る指定商品は、いずれもファッション関連の商品分野に属するものと認められる。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、該商品が恰も申立人もしくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
4 商標権者の意見
上記取消理由の通知に対して、所定の期間を経過するも、商標権者は何ら意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標についてした上記取消理由は妥当であって、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、申立人又は同人と事業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきであるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものであって、その登録は同法条の規定に違反してされたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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