Trademark Appeal Case
「ガルム」の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91676号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4318997号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月20日登録出願、「ガルム」の片仮名文字と「GARUM」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第30類「魚醤その他の調味料」を指定商品として、同11年9月24日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議の申立理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の述べる本件登録異議の申立理由は、本件商標は商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に該当するというものである。
3 本件商標に対する取消理由
登録異議の申立てがあった結果、商標権者に対して意見を述べる機会を与えるための期間を指定して通知した本件商標の取消理由(平成12年5月24日付取消理由通知書)は、要旨次のとおりである。
<取消理由(要旨)>
本件商標は、「ガルム」の文字と「GARUM」の文字とを二段に左横書きしてなり、第30類「魚醤その他の調味料」を指定商品とするものであるところ、申立人の提出に係る甲号各証によれば、「ガルム」の語は、「古代ローマにおいて、魚の塩漬けを濃縮して発酵させた醤(ひしお)」を意味する語であって、近年、これを再現する試みがなされていて、食品業界の専門誌ばかりでなく、新聞、テレビ又はいわゆるインターネット・ホームページ情報でも紹介され、或いは「ガルム」を使用した料理を提供するレストラン等も紹介されている事実を認めることができる。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「古代ローマ風の魚の塩漬けを濃縮して発酵させた醤(ひしお)」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質を表したものと理解・認識させるにすぎないものであり、また、上記商品以外の「魚醤及び魚醤以外の調味料」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
なお、本件取消理由とする商標法第3条第1項第3号については、異議申立人の主張、証拠に照らし、商標法第43条の9第1項(職権による審理)に基づき適用した。
4 商標権者の意見
商標権者は、上記3の取消理由の通知に対し、所定の期間を徒過するも何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本件商標について示した取消理由は妥当なものであって、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、その登録は同法条の規定に違反して登録されたものというべく、同法第43条の2第2項により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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