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Trademark Appeal Case

品質表示と商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91205号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4274594号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4274594号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月14日に登録出願され、「HEAVY CAROLINA」の欧文字と「ヘビーキャロライナ」の片仮名文字とを二段に左横書きしてなり、第28類「釣り具」を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

これに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標をその指定商品に使用するときは、その商品に接する需要者は、「ヘビーキャロライナ用の釣り具」あるいは「ヘビーキャロライナリグ用の釣り具」と容易に認識し、単に商品の品質、用途を表示しているにすぎないものであり、上記商品以外異hの商品に使用するときは、商品の品質について、誤認するものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標は、取り消されるべきである。

3 当審における取消理由

当審において、申立人の異議申立ての理由に基づき、商標権者に対して、「本件商標は、『HEAVY CAROLINA』の文字と『ヘビーキャロライナ』の文字とを二段に併記してなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものであるところ、申立人の提出に係る甲第2号証の『釣りサンデー別冊BASSCLUB』(1994年11月5日株式会社週間釣りサンデー発行)及び同第3号証の『バスフィッシング最新用語ハンドブック』(1997年6月20日 株式会社▲エイ▼出版社発行)によれば、『キャロライナリグ』(Carolina rig)の語がオモリをフックから離しリーダー部を設けた形のもの(リグ[仕掛け]の一種)と記載され、『ヘビーキャロライナリグ』(heavy Carolina)の語がおもりを重くしたキャロライナリグと記載されている事実を認めることができる。また、同第2号証の『バスフィッシング最新用語ハンドブック』及び同第4号証の『EverGreen』(1998年カタログ)によれば、『ヘビーキャロライナリグ』の『リグ』を省略した『ヘビーキャロライナ』がワーム(軟質材の釣り用ルアー)の用途を表示するものとして使用されている事実を認めることができる。そうとすると、申立人の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、『HEAVY CAROLINA』『ヘビーキャロライナ』の文字よりなる本件商標に接する取引者・需要者は、『ヘビーキャロライナリグ用の釣り具』であることを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。してみれば、本件商標は、その指定商品について使用するときは、その商品が『ヘビーキャロライナリグ用の釣り具』であることを認識するにとどまり、単にその商品の品質、用途を表示するというべきであり、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」旨認定した取消理由を通知した。

4 商標権者は、上記の3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

よって判断するに、本件商標は、上記3の理由のとおり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認められるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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