Trademark Appeal Case
「サンド」の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90095(T2000−90095/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4328201号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年1月30日に登録出願され、「サンド」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人(株式会社ロッテ及び山崎製パン株式会社)の異議理由
本件商標は、片仮名で単に「サンド」と書してなるものであり、「サンド」は英語の「SANDWICHI/サンドイッチ」の略語であって、菓子、パンに「何らかの具をはさむこと」を表すものとされている。したがって、本件商標は、その指定商品「菓子及びパン」に使用しても、単に商品の形状もしくは品質を表示するにすぎない。また、かかる品質以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当し商標登録を受けることができないものであり、商標法第43条の2第1項の規定により取り消されるべきである。
3 当審における取消理由
当審では、登録異議申立人の申立理由に基づき、商標権者に対し「本件商標は、『サンド』の文字を普通に用いられる方法で横書きし、第30類『コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす』を指定商品としてなるものである。しかして、本件商標を構成する『サンド』の文字は、英語の『SANDWICH/サンドイッチ』の略語であり、菓子及びパン等を製造する業界においては、『何らかの具をはさむこと』を表示するものとして普通に使用されている事実を申立人提出の甲各号証によって認め得るところである。してみれば、本件商標をその指定商品中『何らかの具をはさんだ菓子及びパン』について使用する場合は、単に該商品の品質・形状等を表示するにすぎないものとみるのが相当であり、上記以外の『菓子及びパン』について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」との取消理由を通知した。
4 上記3の当審の取消理由に対して商標権者は何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
当審では、平成12年6月8日付で取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何ら応答がない。そして、上記3の取消理由は適切なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「菓子及びパン」についてはこれを取り消す。
よって、結論のとおり決定する。
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