Trademark Appeal Case
BILLETの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90113(T2000−90113/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4324831号(平成10年3月18日出願、平成11年10月15日設定登録)に係る商標は、「BILLET」の欧文字と「ビレット」の片仮名文字を上下に横書きしてなり、第12類「自動車の部品及び附属品」を指定商品とするものである。
2 取消理由
平成12年5月31日付けで「登録異議申立人提出の証拠を徴するに、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、アルミニウムやステンレス等で製造又はメッキ加工され、金属的な光沢を強調した部品について『フロントバンパー用』を『FRONT BUMPER INSERT BILLET』、『サイドスカート用』を『SIDE SKIRT BILLET』、『リアバンパー用』を『REAR BUMPER INSERT BILLET』と称したり、『グリル、ナット、バンパー、ドアノブ、エアバルブキャップ、パーツ』等の部品を表す語と結合して『ビレットグリル、ビレットナット、ビレットバンパー、ビレットドアノブ、ビレットエアバルブキャップ、ビレットパーツ、ビレットシフトノブ、ビレットロックノブ』等と称して取り引きしていることが認められる。そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品について使用した場合、取引者、需要者にその商品が、アルミニウムやステンレス等で製造又はメッキ加工され、金属的な光沢を強調したものであることを表している文字として把握、認識されるものと判断するのを相当とする。してみれば、本件商標は、その指定商品中、例えば、『アルミニウムやステンレス等で製造又はメッキ加工され、金属的な光沢を強調した自動車の部品及び附属品』について使用した場合、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものというべきであって、また、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由を商標権者に通知した。
3 当審の判断
前記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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