Trademark Appeal Case
普通名称の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90140(T2000−90140/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4327360号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ファーブルトン」の片仮名文字を書してなり、平成10年9月21日に登録出願され、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年10月22日に設定登録がなされたものである。
2 登録異議申立人の異議理由
本件商標は、洋菓子の一名称としてわが国においても知られているフランス菓子の「ファーブルトン(FAR BRETON)」を表示する「ファーブルトン」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないから、指定商品の普通名称または品質を表示したものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しなく、また、これを「ファーブルトン」以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第1号または同第3号および同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
3 当審の取消理由
当審では、商標権者に対し、「本件商標は、『ファーブルトン』の文字を普通に用いられる方法で横書きし、第30類『菓子及びパン』を指定商品としてなるものである。 しかして、本件商標を構成する『ファーブルトン』の文字は、洋菓子の一名称として知られている、フランス菓子の『ファーブルトン(FAR BRETON)』を表示する語として普通に使用されている事実を、申立人提出に係る甲各号証により認め得るところである。
してみれば、本件商標をその指定商品中『ファーブルトン』について使用する場合は、単にその商品の普通名称を表示するにすぎないものとみるのが相当であり、また、これを『ファーブルトン』以外の『菓子及びパン』について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由を通知した。
4 上記3の当審の取消理由に対して商標権者は何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
当審では、平成12年6月5日付で取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何ら応答がない。そして、上記3の取消理由は適切なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって、結論掲記のとおり取り消すものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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