Trademark Appeal Case
健康の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90164(T2000−90164/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件商標登録第4329287号(平成10年4月8日出願、同11年10月29日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品については、商標登録原簿の記載のとおりである。
これに対して、平成12年6月29日付けで下記に示す取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
記
本件登録第4329287号商標(以下「本件商標」という。)は、「健康」の文字を書してなり、第19類「合成樹脂製の建築用又は構築用の専用材料」及び第27類「壁紙(合成樹脂製のものを含む)」を指定商品とするものである。
そして、異議申立人の提出に係る証拠(甲第3ないし第8号証)によれば、以下の事実が認められる。
(1)建材の選択にあたっては、建材に含まれた化学物質等が室内に放散・充満し、人体の健康に影響を及ぼすことがあるため、良質の建材、施工材の選択が大切であること。
(2)健康に配慮された建材が「健康材」と呼ばれ、健康材を使用した住宅が「健康住宅」とも呼ばれていること。
(3)書籍として「健康な住まいを手に入れる本」が発行されていること。
(4)建築関連の雑誌に「健康・安全な建材と設備集」等の特集記事が掲載されていること。
(5)健康に配慮した建材が商品として多数開発され発売されていること。
そうすると、日常生活の中で「健康」の語が広く使用されているばかりでなく、本件商標の指定商品との関係においても、建材や家具等の住宅に関係する商 品に普通に使用されているものといえることから、本件商標をその指定商品に使用する場合には、これに接する取引者・需要者は、その商品が居住者の健康面に配慮された品質を有する建材として理解するに止まるものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものといわざるを得ないから、商標法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものである。
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