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Trademark Appeal Case

漢字と欧文字の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90257(T2000−90257/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4339626号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4339626号商標(以下、「本件商標」という。)は、「朝」の文字とその上部に小さく「モーニング」の文字を併記してなり、平成7年4月25日に登録出願、第16類「新聞,雑誌」を指定商品として、同11年12月3日に設定登録されたものである。

2.引用商標

本件登録異議申立人が引用する登録第2561121号商標は、「ASA」の欧文字を横書きしてなり、平成2年3月19日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)及び本類に属する商品」を指定商品として、同5年7月30日に設定登録、同じく登録第2561120号商標は、「ASA(朝日新聞サービス・アンカー)」の文字を横書きしてなり、平成2年3月16日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)及び本類に属する商品」を指定商品として、同5年7月30日に設定登録、同じく登録第2586246号商標(以下、これら3件の登録商標を合わせて「引用商標」という。)は、やや図案化した「ASA」の欧文字を横書きしてなり、平成2年6月4日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)及びその他本類に属する商品」を指定商品として、同5年10月29日に設定登録されたものであって、いずれも現に有効に存続するものである。

3.取消理由の通知

当審において、「本件商標は、引用商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。」との取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

4.当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「朝」の文字とその上部に小さく「モーニング」の文字を併記した構成よりなるものであるから、その構成中「朝」の文字部分より「アサ」の称呼を生ずるものであること明らかである

他方、引用商標は、前記構成のとおりであるから、「ASA」の文字に相応して、「アサ」及び「エイエスエイ」の称呼を生ずると認められるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる「アサ」の称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるとした先の取消理由(上記3.)は妥当なものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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