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結論

勝訴(請求認容)

商標「花寿司」の花寿司の識別力(第3条第1項第3号|審判異議2000−90304(T2000−90304/J7))

審判番号
異議2000−90304(T2000−90304/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「花寿司」
争点(論点)
花寿司の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90304(T2000−90304/J7)・異議)は、本件商標「花寿司」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「花寿司の識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4340074号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4340074号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4340074号商標(以下、「本件商標」という。)は、「花寿司」の文字とその下部に小さく「はなずし」の文字を併記してなり、平成10年11月16日に登録出願、第30類「すし」を指定商品として、同11年12月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標を指定商品「すし」について使用しても、その商品の品質・形状を表示するにすぎず、自他商品識別力を有しない商標であって、特定人に独占的使用を認めるべきではない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、同法第43条の2第1号によって、その登録は取り消されるべきものである旨主張している。

3 取消理由の通知

当審において、「本件商標は、『花寿司』と『はなずし』の文字を二段に普通に用いられる方法で横書きし、第30類『すし』を指定商品としてなるものである。しかして、申立人提出の甲各号証によれば、『花寿司(はなずし)』の文字は、『慶事や祭りの際に客をもてなすために、切り口や形状が花の形をした寿司』を指称するものとして、普通に使用されている事実を認め得るところである。してみれば、本件商標をその指定商品について使用する場合は、単に該商品の品質・形状・用途等を表示するにすぎないものとみるのが相当である。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。」との取消理由を通知した。

4 当審の上記3の取消理由に対して、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

よって判断するに、上記3の取消理由は適切なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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