Trademark Appeal Case
花寿司の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90304(T2000−90304/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4340074号商標(以下、「本件商標」という。)は、「花寿司」の文字とその下部に小さく「はなずし」の文字を併記してなり、平成10年11月16日に登録出願、第30類「すし」を指定商品として、同11年12月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立の理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標を指定商品「すし」について使用しても、その商品の品質・形状を表示するにすぎず、自他商品識別力を有しない商標であって、特定人に独占的使用を認めるべきではない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、同法第43条の2第1号によって、その登録は取り消されるべきものである旨主張している。
3 取消理由の通知
当審において、「本件商標は、『花寿司』と『はなずし』の文字を二段に普通に用いられる方法で横書きし、第30類『すし』を指定商品としてなるものである。しかして、申立人提出の甲各号証によれば、『花寿司(はなずし)』の文字は、『慶事や祭りの際に客をもてなすために、切り口や形状が花の形をした寿司』を指称するものとして、普通に使用されている事実を認め得るところである。してみれば、本件商標をその指定商品について使用する場合は、単に該商品の品質・形状・用途等を表示するにすぎないものとみるのが相当である。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。」との取消理由を通知した。
4 当審の上記3の取消理由に対して、商標権者からは何らの応答もない。
5 当審の判断
よって判断するに、上記3の取消理由は適切なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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