Trademark Appeal Case
「食卓」の記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90069(T2000−90069/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
当審において、商標権者に対し、平成12年5月31日付で次のとおりの取消理由を通知し、意見を提出する機会を与えたが商標権者からは何らの応答もない。
「本件登録第4321105号商標(以下『本件商標』という。)は、『食卓』の文字を縦書きしてなり、商品区分第30類『コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤』を指定商品とするものである。
ところで、『食卓塩』、『食卓パン』、『食卓ロール』、『食卓調味料』などのように『食卓』の文字を付すことにより『食卓で使用されるもの』、すなわち、食卓で手軽に飲食したり使用したりすることができるように作られた商品であることを表すために『食卓』の語が使用されている実状があり、また、『テーブルロール』、『テーブルコショー』、『テーブルワイン』などのように『食卓』と同義語といえる『テーブル』の語も同様に使用されている実状があることからすると、『食卓』の文字のみからなる本件商標を、その指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、これを『食卓向きのもの』程度の意味合いを表したものと理解し、商品の識別標識とは認識しないものというべきである。
そうすると、本件商標は、その指定商品中、食卓で手軽に飲食したり使用したりすることができるように作られた商品に使用しても、商品の品質、用途を表示するにとどまり、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。」
そして、この取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この理由によって取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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