Trademark Appeal Case
著名略称と商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90037(T2000−90037/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件登録第4319295号商標(以下「本件商標」という。)は、「ROCHEPORTE」の文字と「ロッシュポルト」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年9月22日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月24日に登録されたものである。
これに対して、平成12年6月7日付けで要旨次のような取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
「登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、スイスのバーゼルに本部を置く製薬会社『F.Hoffmann‐La Roche & Co.A.G.』を中核とするロシュグループは、世界50か国以上に130以上のグループ会社をもつ世界有数の医薬品を中心とする多国籍企業集団であり、これらロシュグループは、本件商標の出願前より我が国において、『ロシュ』、『ロッシュ』或いは『ROCHE』と略称されて新聞で報道されるなどした結果、『ロシュ』、『ロッシュ』及び『ROCHE』は、同グループを表す名称の略称として広く知られ著名であるものと認められる。
そして、本件商標が構成中の前半部に『ROCHE』及び『ロッシュ』の両文字を有してなる結果、本件商標に接した者は、まずこれらの文字部分に注目し、これを上記著名な略称であろうと理解する場合も少なからずあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標であるにもかかわらず、その他人の承諾を得ていないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものである。」
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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