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Trademark Appeal Case

ホットパックの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91639号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4308429号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4308429号商標(以下、「本件商標」という。)は、「HOT PACK」、「ホットパック」及び「ほっとぱっく」の各文字を三段に横書きしてなり、第33類「日本酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成9年11月28日登録出願、同11年8月27日に設定登録されたものである。

2 取消理由

登録異議申立人の提出に係る証拠を検討した結果、商標権者に対し、『登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第2号証「Beverage Japan No.214 1999年第10号」の「PETボトル飲料の衛生管理の重点」と題された記述中に「ホットパック法」の語が使用され、「ホットパック法は、あらかじめ殺菌した内容物を洗浄、除菌したボトルに熱間充てんし、殺菌したキャップで密封し、転倒させて内容物の熱でボトルとキャップを殺菌し、さらに熱水シャワーで後殺菌する方法である。」と記載されているほか、甲各号証によれば、包装容器業界或いは酒類を含む飲料業界において、清涼飲料、酒類などの容器の充てん方法、包装方法を表示するものとして「ホットパック」の語が使用されていることが認められる。

これらの事実からすると、「HOT PACK」、「ホットパック」及び「ほっとぱっく」の文字からなる本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、これを「ホットパック法により充てんし包装した商品」を表示したものと理解するに止まり、本件商標は、自他商品を識別すべき標識としての機能を有しないものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、その指定商品についてその品質を表示するにすぎないものであるから、その登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものである。』旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

3 当審の判断

本件商標の適否を検討するに、本件商標についてした、先の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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