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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91580号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4306766号商標の指定商品中「食用油脂」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4306766号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月12日に登録出願され、「Oro del Bosco」、「オロ デル ボスコ」の各文字を二段に横書きしてなり、第29類に「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,トマト缶詰,トマトピューレー,その他の加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳酸菌飲料等の乳製品,食用油脂,カレー・シチュー・ドリア・グラタン・リゾット又はスープのもと,パスタソース,野菜スープ,その他のスープ,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,なっとう,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年8月20日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件登録異議の申立ての理由を要旨つぎのように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。

本件商標は、申立人の引用に係る登録商標、すなわち、平成7年9月6日に登録出願され、「Bosco」、「ボスコ」の各文字を二段に横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成9年7月4日に設定の登録がされた登録第4022321号商標と類似する商標であり、かつ、本件商標は、その構成中に申立人の所有に係る「オリーブ油」に関し、周知・著名商標といえる「Bosco」、「ボスコ」の文字を顕著に表示してなるから、その指定商品中の「食用油脂」については、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標はその指定商品中の「食用油脂」については、商標法第4条第1項第15号に該当するものとして、商標権者に対して通知した取消理由は、つぎのとおりである。

<取消理由>

本件商標は、申立人提出の甲各号証によれば、申立人が商品「オリーブ油」に長年使用している「BOSCO(ボスコ)」商標は、本件商標の出願前より周知・著名な商標となっている事実を認め得るところである。

してみれば、該商標をその一部に有する本件商標をその指定商品中の「食用油脂」について使用するときは、該商品が恰も申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の製造販売に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、これに違反して登録されたものといわざるを得ない。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、所定の期間を徒過するも、何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした先の取消理由(上記3)は妥当であって、本件商標の登録は、指定商品中の「食用油脂」について、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものといわざるを得ないから、商標第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

そして、その余の指定商品については、本件商標が前記のとおり「Oro del Bosco」、「オロ デル ボスコ」の各文字を横書きしてなるものであって、これを構成する各文字は、同じ書体によりまとまりよく一体的に表されてなり、これよりは一種の造語よりなるものと判断するのが相当であって、これを殊更「Oro」、「del」及び「Bosco」、また、「オロ」、「デル」及び「ボスコ」とに分離して考察すべき事情は見出し難く、前段及び中間の「Oro」、「del」及び「オロ」、「デル」の各文字を除いた「Bosco」または、「ボスコ」の文字部分にしても、各文字間において構成上及び観念上の軽重の差がないところであって、むしろ全体として不可分一体のものとみるのが自然であるから、該構成より「Bosco」または、「ボスコ」の文字のみが独立して認識されるとみるのは前述の如き特段の事情が存しない限り困難といわなければならない。したがって、本件商標と「Bosco」、「ボスコ」の各文字を二段に横書きしてなる引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からしても類似といえないものであって、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。そして、ほかに取り消すべき理由はないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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