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結論

敗訴(請求棄却)

商標「洋服,セーター類,和服,エプロン,ずきん,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズ…」の一文字違い商標の類否(第4条第1項第11号|審判異議2000−90071(T2000−90071/J7))

審判番号
異議2000−90071(T2000−90071/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「洋服,セーター類,和服,エプロン,ずきん,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズ…」
争点(論点)
一文字違い商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90071(T2000−90071/J7)・異議)は、本件商標「洋服,セーター類,和服,エプロン,ずきん,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一文字違い商標の類否」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4321218号商標の指定商品中「洋服,セーター類,和服,エプロン,ずきん,その他の被服」についての登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4321218号商標の指定商品中「洋服,セーター類,和服,エプロン,ずきん,その他の被服」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4321218号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成10年10月30日に登録出願され、第25類「洋服,セーター類,和服,エプロン,ずきん,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,靴合わせくぎ,げた,その他の履物」を指定商品として、平成11年10月1日に設定登録されたものである。

これに対して、平成12年6月12日付けで要旨次のような取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

「本件商標は、昭和49年2月25日に登録出願され、後掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第17類『被服、布製身回品、寝具類』を指定商品として昭和52年9月19に設定登録された登録第1299969号商標(以下『引用商標』という。)と、共に14文字で構成されているうちの1文字のみが異なるにすぎない視覚上見誤るおそれのあるものであり、かつ、『コムサコムサ』と『コムシコムサ』の称呼においても相紛れるおそれのある類似の商標と認められる。また、本件商標の指定商品中『洋服,セーター類,和服,エプロン,ずきん,その他の被服』は引用商標に係る指定商品に包含されているものである。したがって、本件商標は、その指定商品中前記指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。」

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「洋服,セーター類,和服,エプロン,ずきん,その他の被服」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものであり、本件登録異議の申立に係るその余の指定商品については、取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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