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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SENCIA」の称呼類似と商標取消(第4条第1項第11号|審判異議2000−90035(T2000−90035/J7))

審判番号
異議2000−90035(T2000−90035/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SENCIA」
争点(論点)
称呼類似と商標取消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90035(T2000−90035/J7)・異議)は、本件商標「SENCIA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商標取消」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4326844号商標の指定商品中「せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き」についての登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4326844号商標の指定商品中「せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4326844号商標(以下「本件商標」という。)は、「SENCIA」及び「センシア」の文字よりなり、平成10年12月3日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年10月22日に登録されたものである。

これに対して、平成12年6月13日付けで要旨次のような取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが商標権者からは何らの応答もない。

「本件商標は、第3類『せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き』を指定商品とする登録第4004900号商標(以下『引用商標』という。)と、『センシア』と『セイシア』の称呼において彼此相紛れるおそれのある類似の商標と認められ、かつ、本件商標の指定商品中『せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き』については、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、前記商品については商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。」

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものであり、本件登録異議の申立に係るその余の指定商品については、取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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