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Trademark Appeal Case

称呼類似と商標取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90035(T2000−90035/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4326844号商標の指定商品中「せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4326844号商標(以下「本件商標」という。)は、「SENCIA」及び「センシア」の文字よりなり、平成10年12月3日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年10月22日に登録されたものである。

これに対して、平成12年6月13日付けで要旨次のような取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが商標権者からは何らの応答もない。

「本件商標は、第3類『せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き』を指定商品とする登録第4004900号商標(以下『引用商標』という。)と、『センシア』と『セイシア』の称呼において彼此相紛れるおそれのある類似の商標と認められ、かつ、本件商標の指定商品中『せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き』については、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、前記商品については商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。」

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものであり、本件登録異議の申立に係るその余の指定商品については、取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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