結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90121(T2000−90121/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件商標は、「DOUBLE STRAP」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成11年1月7日に登録出願され、第28類「運動用具,スキーワックス」を指定商品として、平成11年10月15日に設定登録されたものである。
本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
登録異議申立人提出の証拠を徴するに、本件商標の指定商品を取り扱う業界においては、「ゴルフバッグをかつぐための2本のバンド」、「ダンス用シューズの2本(2重)の紐」、「自転車のペダルにつま先を固定するための2本の紐(バンド)」を「ダブルストラップ」と称し、表示していることが認められる。
そうとすれば、本件商標をその指定商品中の「紐・帯・バンド等を装着した又は備えた若しくは用いた運動用具」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記の事情より該商品が、2本の紐・帯・バンドなどを装着しているものであることを表したものとして把握、認識するに止まり、自他商品の出所標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標「DOUBLE STRAP」は、これをその指定商品中、「紐・帯・バンド等を装着した又は備えた若しくは用いた運動用具」について使用をした場合、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものであり、前記商品以外の商品「運動用具」について使用をするときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。
商標権者は、3の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
平成12年6月5日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中「運動用具」については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
さらに、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、商品の品質を表すものでないし、また品質について誤認を生じさせるおそれも認められないから取り消すべき理由がなく、同第4項の規定により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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