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Trademark Appeal Case

中間音の有無による称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91253号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4277835号商標の指定商品中「第25類 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4277835号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年5月29日に登録出願され、「PEPEMOKO」の欧文字と「ペペモコ」の片仮名文字とを二段に左横書きしてなり、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、靴類(「靴合わせくぎ、靴くぎ、靴の引き手、靴びょう、靴保護金具」を除く。)、靴合わせくぎ、靴くぎ、靴の引き手、靴びょう、靴保持金具、げた、草履類、仮装用衣装、運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)、乗馬靴」を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

これに対し、昭和62年7月15日に登録出願され、「ペペル・モコ」の片仮名文字と「PEPEL MOCO」の欧文字とを二段に左横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録された登録第2175627号商標(以下「引用A商標」という。)及び同63年3月29日に登録出願され、「pepe le moco」の欧文字と「ペペルモコ」の片仮名文字とを二段に左横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同2年10月31日に設定登録された登録第2277419号商標(以下「引用B商標」という。)を引用し、本件商標と引用A及びB商標とは、称呼において類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審における取消理由

当審において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の登録異議申立て理由に基いて、商標権者に対して、「本件商標は、その指定商品中『洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子』について、引用A商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定した取消理由を通知した。

4 商標権者は、上記の3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

よって本件商標と引用A商標との類否について判断するに、本件商標と引用A商標は、それぞれ上記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して、前者は、「ペペモコ」、後者は「ペペルモコ」の各称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標と引用A商標との称呼を対比すると、両称呼は、第3音において、「ル」の音の有無の差異を有するものである。

そして、その「ル」の音は、比較的聴取され難い中間に位置し、前後の「ペペ」と「モコ」の各音が「ル」音に比較して強く発音されるといえるばかりでなく、「ペペ」の音から始まる語が少ないといえることから、その「ル」の音の有無の差異が両称呼の全体に及ぼす影響は小さいものであって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本件商標と引用A商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子」は、引用A商標の指定商品と同一又は類似するものと認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中の上記の商品については、同法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同第4項により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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