結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90085(T2000−90085/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4322460号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナレッジ・クリエーション」の片仮名文字と「Knowledge Creation」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成10年6月19日登録出願、その指定商品及び指定役務を「第9類 電子応用機械器具及びその部品」、「第35類 経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」として平成11年10月8日登録されたものである。
本件商標は、平成10年商標登録願第19559号(平成10年3月19日出願、商標登録第4363033号として平成12年2月18日登録された。)に係る商標と外観、称呼及び観念において類似する商標である。第9類の指定商品については、相互に類似する商品であることは明らかであり、第35類の指定役務について比較すると本件商標が「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」であるのに対し、引用商標は「書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」であり、経営や事務のサポートという点において類似するものであると考えられる。このことは、甲第3号証ないし甲第5号証で示した複数のホームページにおいて、同一の出所から提供されている役務であることからも明らかであり、したがって、本件登録商標と甲第2号証の指定役務は、類似する役務であるといえる。
以上の理由により、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同商標登録を取り消されるべきものである。
平成12年6月8日付けで、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、「第9類 電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消すべきであるとして下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
(取消理由)
本件商標登録第4322460号に係る商標は、これより出願日が先の商標登録第4363033号に係る商標(異議申立書甲第2号証参照)と類似する商標であって、その指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」は、商標登録第4363033号に係る指定商品中に含まれているから、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものである。
上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、この取消理由によって結論掲記のとおり取り消すべきものである。
次に、登録異議申立人が提出した甲第3号証ないし甲第5号証によれば、本件商標の指定役務「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」に含まれる役務と商標登録第4363033号に係る商標(以下「引用商標」という。)の指定役務「書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」に含まれる役務を共に提供している人材派遣会社やコンサルタント会社などの企業があることは認められる。しかし、これらの証拠によっては、前記の本件商標の指定役務と引用商標の指定役務が一般的に同一の企業により提供されることの多い役務であるとまでは認めることはできないから、類似しない役務とするのが相当である。
したがって、本件商標は、その指定役務「第35類 経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」について、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものとすることはできないから、これについての商標登録を維持すべきものである。
なお、登録異議申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしているが、本件商標が登録された時、引用商標は、まだ登録されていなかったから、商標法第8条第1項に違反している旨主張しているものと解される。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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