結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録は維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90096(T2000−90096/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件商標登録第4330298号(平成10年12月8出願、同11年10月29日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は、商標登録原簿の記載のとおりである。
これに対し、平成12年6月29日付けで下記に示す取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、その指定商品中の結論掲記の商品については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものであり、また、本件登録異議申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により商標登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
記
本件登録第4330298号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示した構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿の記載のとおりの商品を指定商品とするものであるのに対し、引用に係る登録第1299969号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示した構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品とするものである。そして、本件商標と引用商標は、共に14文字という冗長な構成文字からなり、そのうちの中間部分において1文字のみが相違し視覚上極めて見誤るおそれがあるものであり、かつ、「コムサコムサ」と「コムシコムサ」の称呼においても相紛れるおそれのある外観及び称呼において類似の商標と認められる。
また、本件商標の指定商品中の「イブニングドレス,学生服,子供服,作業服、ジャケット,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,スーツ,スカート,スキージャケット,スキーズボン,ズボン,スモック,礼服,その他の洋服,オーバーコート,トッパーコート,マント,レインコート,その他のコート,カーディガン,セーター,チョッキ,その他のセーター類,開きんシャツ,カフス,カラー,スポーツシャツ,ブラウス,ポロシャツ,ワイシャツ,その他のワイシャツ類,ナイトガウン,ネグリジェ,寝巻き,パジャマ,バスローブ,その他の寝巻き類,帯,帯揚げ,帯揚げしん,腰ひも,腰巻,じゅばん,だて締め,だて巻き,長着,羽織,羽織ひも,はかま,半えり,その他の和服,キャミソール,コルセット,コンビネーション,シャツ,シュミーズ,ズボン下,スリップ,パンツ,ブラジャー,ペチコート,その他の下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,その他の被服」の商品は、引用商標の指定商品に包含されているものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中上掲の商品については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
(別掲)
(1)本件商標
(2)引用商標
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