1 本件商標
本件登録第4288781号商標(以下、「本件商標」という。)は、「バイブ」の文字を標準文字とし、平成9年12月12日登録出願、第10類「医療用機械器具,しびん,耳かき」を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録されたものである。
2 申立の理由
本件商標の指定商品中、「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」については、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
3 取消理由
登録異議申立人の提出に係る証拠を検討した結果、商標権者に対し、『本件商標は「バイブ」の文字よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る、「マッサージ器」の商品カタログによれば、「バイブの刺激で、毎日のコリをほぐします。」(甲第1号証、)、「脚バイブ機能」「5カ所のバイブで全身マッサージ」(甲第2号証)のように「バイブ」の語がマッサージ器の機能(振動機能)を表すものとして使用されている事実が認められる。
してみれば、本件商標をその指定商品中「マッサージ器」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これを該商品の有する機能を表したものと理解し、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。
したがって、本件商標は、「マッサージ器」の品質、機能を表示するにすぎないものであり、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。』旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
4 当審の判断
本件商標の登録の適否を検討するに、本件商標についてした、先の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の指定商品中「マッサージ器」についての登録は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものというのが相当である。
したがって、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、指定商品中「マッサージ器」についての登録を取り消すべきものとする。
しかして、登録異議申立の取消請求に係る残余の商品については、登録異議申立人の提出に係る証拠を検討しても、商品の品質を表示するものと認められないし、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものとも認められないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではなく、したがって、同法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持するものとする。
なお、登録異議申立の取消請求に係る「家庭用電気マッサージ器」は、本件商標の指定商品に包含されていない商品であるから、その取消理由は却下する。
よって、結論のとおり決定する。