結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90142(T2000−90142/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4327760号商標(以下、「本件商標」という。)は、「チョイス」の文字を書してなり、平成9年6月11日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月22日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、「本件商標は、平成8年3月29日に登録出願され、『MORINAGA』及び『CHOICE』の欧文字を上下二段に書してなり、第30類『菓子及びパン(但し、氷砂糖、水あめを除く)』を指定商品として、平成10年10月30日に設定登録されている登録第4204906号商標(以下、『引用商標』という。)と商標において類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。」旨主張した。
当審では、申立人の異議理由に基づき、本件商標は、引用商標と商標において類似するものであり、その商標にかかる指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件指定商品中「あんこ入り中華万頭、その他の菓子及びパン」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである旨の取消理由を通知した。
本件商標と引用商標とを比較するに、両者の構成は前記のとおりであり、本件商標からは「チョイス」の称呼が生ずること明らかである。他方、引用商標は、「MORINAGA」と「CHOICE」の文字を二段に横書きしてなるところ、構成文字全体で一連の特定の称呼・観念を生ずるという特段の理由は存しないものと判断するのが相当であって、「MORINAGA」と「CHOICE」の文字はそれぞれに独立して自他商品の識別標識として機能し得るものというべきである。そうとすれば、引用商標は、その構成中の「CHOICE」の文字部分より、単に「チョイス」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標とは「チョイス」の称呼において類似する商標であり、かつ、本件指定商品中の「あんこ入り中華万頭、その他の菓子及びパン」と引用商標の指定商品は同一または類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、この取消理由によって、結論掲記の商品について取り消すものとし、その余の商品については、商品において非類似のものであり、登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。