sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「チョイス」と「CHOICE」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−90142(T2000−90142/J7))

審判番号
異議2000−90142(T2000−90142/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「チョイス」引用商標「CHOICE」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90142(T2000−90142/J7)・異議)は、本件商標「チョイス」と引用商標「CHOICE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4327760号商標の指定商品中「第30類 あんこ入り中華万頭、その他の菓子及びパン」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4327760号商標の指定商品中「第30類 あんこ入り中華万頭、その他の菓子及びパン」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4327760号商標(以下、「本件商標」という。)は、「チョイス」の文字を書してなり、平成9年6月11日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、「本件商標は、平成8年3月29日に登録出願され、『MORINAGA』及び『CHOICE』の欧文字を上下二段に書してなり、第30類『菓子及びパン(但し、氷砂糖、水あめを除く)』を指定商品として、平成10年10月30日に設定登録されている登録第4204906号商標(以下、『引用商標』という。)と商標において類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。」旨主張した。

3 当審の取消理由

当審では、申立人の異議理由に基づき、本件商標は、引用商標と商標において類似するものであり、その商標にかかる指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件指定商品中「あんこ入り中華万頭、その他の菓子及びパン」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである旨の取消理由を通知した。

4 当審では、平成12年6月5日付で取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会をあたえたが、商標権者からは何ら応答がない。

5 当審の判断

本件商標と引用商標とを比較するに、両者の構成は前記のとおりであり、本件商標からは「チョイス」の称呼が生ずること明らかである。他方、引用商標は、「MORINAGA」と「CHOICE」の文字を二段に横書きしてなるところ、構成文字全体で一連の特定の称呼・観念を生ずるという特段の理由は存しないものと判断するのが相当であって、「MORINAGA」と「CHOICE」の文字はそれぞれに独立して自他商品の識別標識として機能し得るものというべきである。そうとすれば、引用商標は、その構成中の「CHOICE」の文字部分より、単に「チョイス」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは「チョイス」の称呼において類似する商標であり、かつ、本件指定商品中の「あんこ入り中華万頭、その他の菓子及びパン」と引用商標の指定商品は同一または類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、この取消理由によって、結論掲記の商品について取り消すものとし、その余の商品については、商品において非類似のものであり、登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。