結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第91391号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4287393号商標(以下「本件商標」という。)は、「COLOUR GLOSS」の文字を横書きしてなり(「標準文字」による商標)、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年5月14日に設定登録されたものである。
本件商標「COLOUR GLOSS」は、「色」、「色彩」の意味を有する英語「COLOUR」の語と、「光沢」、「つや」の意味を有する英語「GLOSS」の語からなるものである。本件商標と指定商品との関連を鑑みるに、「COLOUR」の語は、メーキャップ化粧品や頭髪の着色を目的とする頭髪用化粧品等において、「着色する」の意味をもって商品の効能、用途、品質を表す語として普通に使用されているものである。また、「GLOSS」の語は、やはり口紅等のメーキャップ化粧品や頭髪用化粧品において、「つや出し」の意味をもって商品の効能、用途、品質を表す語として普通に使用されているものである。さらに、メーキャップ化粧品や頭髪用化粧品においては、「着色」と「つや出し」の両方の機能をもった商品があって普通に流通しているが、特に頭髪用化粧品においては、これらの商品の効能、用途、品質を表す語として「COLOUR GLOSS」の語が使用されているものでもある。すなわち、本件商標「COLOUR GLOSS」は、これをその指定商品中「着色とつや出しの機能を有する商品」に使用する時は、商品の用途、効能、品質を表す標章にすぎないものであって、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。また、本件商標「COLOUR GLOSS」を、着色とつや出しの機能を有しない指定商品に使用する時は、あたかもその商品が「着色とつや出しの機能を有する商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生じるおそれのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。したがって、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものと考える。
本件商標は、「色、色彩」等の意味を有する「COLOUR」の文字と「光沢、つや」等の意味を有する「GLOSS」の文字よりなるところ、申立人より提出された証拠によれば、化粧品を取り扱う業界において、メーキャップ化粧品や頭髪用化粧品について「着色」と「つや出し」の両方の機能をもった商品が製造販売されており、これらの商品の品質、効能又は用途を表す語として、各社の商品カタログ等に「Colour Gloss」または「カラーグロス」の語が使用されていることが認められる。そして、本件商標は、前記したとおり「COLOUR GLOSS」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを上記の商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品の品質、効能又は用途を表示する語として認識するに止まり、商標としての機能を有しないものといわなければならない。また、本件商標を上記に照応する商品以外の化粧品について使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本件商標は、その指定商品中「化粧品」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、登録異議の申立てがなされた指定商品中「化粧品」につての登録を取り消し、その余の指定商品については、十分自他商品の識別標識として機能し、商品の品質につき誤認を生じさせるおそれはないと認められ、他に取り消すべき理由もないものであり、登録を維持すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項及び第4項の規定に基づき結論のとおり決定する。
Next Action
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