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結論

敗訴(請求棄却)

商標「COLOUR GLOSS」の化粧品の記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第91391号)

審判番号
平成11年異議第91391号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「COLOUR GLOSS」
争点(論点)
化粧品の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91391号・異議)は、本件商標「COLOUR GLOSS」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「化粧品の記述性と識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4287393号商標の指定商品中の「化粧品」についての登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4287393号商標の指定商品中の「化粧品」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4287393号商標(以下「本件商標」という。)は、「COLOUR GLOSS」の文字を横書きしてなり(「標準文字」による商標)、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年5月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標「COLOUR GLOSS」は、「色」、「色彩」の意味を有する英語「COLOUR」の語と、「光沢」、「つや」の意味を有する英語「GLOSS」の語からなるものである。本件商標と指定商品との関連を鑑みるに、「COLOUR」の語は、メーキャップ化粧品や頭髪の着色を目的とする頭髪用化粧品等において、「着色する」の意味をもって商品の効能、用途、品質を表す語として普通に使用されているものである。また、「GLOSS」の語は、やはり口紅等のメーキャップ化粧品や頭髪用化粧品において、「つや出し」の意味をもって商品の効能、用途、品質を表す語として普通に使用されているものである。さらに、メーキャップ化粧品や頭髪用化粧品においては、「着色」と「つや出し」の両方の機能をもった商品があって普通に流通しているが、特に頭髪用化粧品においては、これらの商品の効能、用途、品質を表す語として「COLOUR GLOSS」の語が使用されているものでもある。すなわち、本件商標「COLOUR GLOSS」は、これをその指定商品中「着色とつや出しの機能を有する商品」に使用する時は、商品の用途、効能、品質を表す標章にすぎないものであって、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。また、本件商標「COLOUR GLOSS」を、着色とつや出しの機能を有しない指定商品に使用する時は、あたかもその商品が「着色とつや出しの機能を有する商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生じるおそれのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。したがって、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものと考える。

3 本件商標に対する平成12年2月9日付け取消理由の要旨

本件商標は、「色、色彩」等の意味を有する「COLOUR」の文字と「光沢、つや」等の意味を有する「GLOSS」の文字よりなるところ、申立人より提出された証拠によれば、化粧品を取り扱う業界において、メーキャップ化粧品や頭髪用化粧品について「着色」と「つや出し」の両方の機能をもった商品が製造販売されており、これらの商品の品質、効能又は用途を表す語として、各社の商品カタログ等に「Colour Gloss」または「カラーグロス」の語が使用されていることが認められる。そして、本件商標は、前記したとおり「COLOUR GLOSS」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを上記の商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品の品質、効能又は用途を表示する語として認識するに止まり、商標としての機能を有しないものといわなければならない。また、本件商標を上記に照応する商品以外の化粧品について使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本件商標は、その指定商品中「化粧品」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者は、上記の取消理由通知書に対し指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、登録異議の申立てがなされた指定商品中「化粧品」につての登録を取り消し、その余の指定商品については、十分自他商品の識別標識として機能し、商品の品質につき誤認を生じさせるおそれはないと認められ、他に取り消すべき理由もないものであり、登録を維持すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項及び第4項の規定に基づき結論のとおり決定する。

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