結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第91416号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4288782号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ローリング」の文字を標準文字とし、第10類「医療用機械器具,氷のう,ほ乳用具,避妊用具,耳栓,家庭用電気マッサージ器,しびん」を指定商品として、平成9年12月12日登録出願、同平成11年7月2日に設定登録されたものである。
本件商標の指定商品中、「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
登録異議申立人の提出に係る証拠を検討した結果、商標権者に対し、『本件商標は「ローリング」の文字よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る、「マッサージ器」(家庭用電気マッサージ器)の商品カタログによれば、「肩から腰にかけて背骨をやさしくローリング」、「腰から肩へ断続的にローリングし」、「ローリング機能」、「指圧・たたき・ローリングの3つの機能」(甲第1号証、)、「連続(ローリング)」、「部分(ローリング)、「もみ上げ&ローリング」(甲第2号証)のように「ローリング」の語がマッサージ器の機能(ローリング機能)を表すものとして使用されている事実が認められる。
してみれば、本件商標をその指定商品中「マッサージ器,家庭用電気マッサージ器」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品の有する機能を表したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。
したがって、本件商標は、「マッサージ器,家庭用電気マッサージ器」の品質、機能を表示するものであり、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。』旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
本件商標の登録の適否を検討するに、本件商標についてした、先の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の指定商品中、「マッサージ器,家庭用電気マッサージ器」についての登録は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものというのが相当である。
したがって、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、指定商品中、「マッサージ器,家庭用電気マッサージ器」についての登録を取り消すべきものとする。
しかして、登録異議申立の取消請求に係る残余の商品については、登録異議申立人の提出に係る証拠を検討しても、商品の品質を表示するものと認められないし、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものとも認められないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではなく、したがって、同法第43条の3第2項の規定によりその登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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