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Trademark Appeal Case

異議申立ての不備却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90716(T2000−90716/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4371743号商標は、平成8年10月9日登録出願され、願書に記載したとおりの商標であり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月31日に設定登録されたものである。

これに対し、登録異議申立人は、平成12年7月10日付けで商標登録異議申立書を提出している。

しかしながら、この登録異議申立書には、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、その登録は取り消されるべきものである旨が記載されているのみで、申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであるから、この登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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