結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90990(T2000−90990/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
商標法43条の2で規定する登録異議の申立ては、商標掲載公報の発行の日から2月以内にしなければならないとされているところである。
ところで、本件登録異議の申立ての対象とする登録第4383425号商標は、平成12年6月20日付け発行の商標公報に掲載されているものである。そして、本件登録異議の申立ては、平成12年9月19日になされているものである。
してみると、本件登録異議の申立ては、上記登録異議の申立て期間を過ぎた時期になされたものであるから、不適法な登録異議の申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。