Trademark Appeal Case
複合語の称呼と一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90534(T2000−90534/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4360169号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月29日に登録出願され、「SIMPLE LIFE」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「Simple」の文字を書してなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「シューズ」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これと類似の商標であり、指定商品も同一又は類似の商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標の構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現され、観念上も全体として「無駄を省いた生活、飾り気のない生活」の如き一つの意味合いを把握することのできるものである。また、これより生ずる「シンプルライフ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、しかも、商標権者が被服等に使用する商標として広く知られているものであるから、本件商標は、全体として不可分一体の構成からなる一連の商標とみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「シンプルライフ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「シンプル」の称呼、「単純な、簡単な」等の観念を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成を明らかに異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。
したがって、引用商標が「シューズ」に使用されて、取引者・需要者の間において広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものということはできない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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