Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90523(T2000−90523/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4358971号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月17日に登録出願され、標準文字により「TOMY Entertainment」の文字を横書きしてなり、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成5年8月11日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月11日に設定登録されている登録第3276522号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであって、指定商品も類似する。また、引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「トミーボーイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、引用商標は、その構成中の文字部分に相応して、「トミーボーイ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、これより「トミー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成からみて、外観、観念においても類似するものということはできない。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれよりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。
更に、本件商標は、引用商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、これをその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれもないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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