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Trademark Appeal Case

称呼・観念の発生判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90515(T2000−90515/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4358776号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4358776号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月8日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第14類「時計」を指定商品として、平成12年2月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和50年11月19日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第23類「時計、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年5月26日に設定登録されている登録第1586180号商標、昭和34年6月8日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第21類「時計並にその各部及び附属品」を指定商品として、昭和35年12月15日に設定登録されている登録第562472号商標及び昭和58年2月18日に登録出願され、別記(4)に示すとおりの構成よりなり、第23類「時計、その部品および附属品」を指定商品として、昭和62年1月28日に設定登録されている登録第1930791号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「腕時計」等を表示するものとして、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成全体より直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとは認められない。

そうとすれば、本件商標より「クラウン」又は「オウカン」の称呼及び「王冠」の観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることができない。

そして、本件商標と引用商標とは、他に類似するところがない。

また、本件商標は、前記のとおり、引用商標とは非類似の商標であって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

なお、申立人の挙げる審査、審決例は、いずれも本件と事案を異にするものであるから、これに基づく主張は採用の限りでない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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