Trademark Appeal Case
称呼の語頭音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90754(T2000−90754/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4376713号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月4日に登録出願され、「G−club」の文字と「GCLUB」の文字を併記してなり、第16類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成1年2月15日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録された登録第2383382号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中、第16類に属する「文房具類」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当番の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「ジイクラブ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、上段に大きく「Jclub」の文字を下段に小さく「Tameike」の文字を共に手書き風に表してなり、書された構成文字の全体から「ジェイクラブタメイケ」の称呼を生ずるほか、商取引の実際においては上段の大きく書された「Jclub」の文字に着目し、取引に資する場合も少なくないものとみるのが相当であり、この文字部分に相応して、「ジェイクラブ」の称呼をも生ずるといえるものである。
そこで、本件商標より生ずる「ジイクラブ」の称呼と引用商標より生ずるに「ジェイクラブ」の称呼を比較するに、両称呼は、称呼を比較する上で重要な要素となる語頭部分において「ジイ」と「ジェイ」の差異が認められ、この差異が共にさほど長くない音構成において及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合においても相紛れるおそれのないものというのが相当である。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、観念において類似するものとすべき要素は見当たらない。
してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない商標といわなければならない。
そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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