Trademark Appeal Case
「スキッ」の品質表示と誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90740(T2000−90740/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4374347号商標(以下「本件商標」という。)は、「スキッ」の文字を横書きしてなり、平成10年12月17日に登録出願、商品区分第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「食したとき爽快感を伴う」という品質を表示したものであり、かつ、そのような品質を有さないものに使用したときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号又は同法第4条第1項第16に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「スキッ」の文字よりなるものであり、特定の観念を有しない造語と認識されるものというべきである。登録異議申立人の提出に係る証拠を検討しても、該証拠に示されているものは、「すきっと」「スキッとする」、「スキッと爽やか」などのように他の文字と併用されているものであって、「スキッ」の文字のみをもって商品の品質を表示するものとして使用されている事実を示す証左はない。
そうとすれば、本件商標は、その指定商品のいずれの商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、かつ、需要者が商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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