Trademark Appeal Case
称呼の差異と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90474(T2000−90474/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4355684号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月15日に登録出願され、「TJ−NET」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年1月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、(1)平成7年8月23日に登録出願され、「TNet」の文字を書してなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年2月20日に設定登録されている登録第4117313号商標、(2)平成7年8月23日に登録出願され、「T−Net」の文字を書してなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年2月20日に設定登録されている登録第4117314号商標、(3)平成7年8月23日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年2月20日に設定登録されている登録第4117321号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるところ、前半の「TJ」の文字と後半の「NET」の文字とはハイフン記号をもって、外観上まとまりよく一体的に構成されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生じると認められる「ティージェイネット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「NET」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、全体として不可分一体の造語として認識されるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は「ティージェイネット」の称呼のみを生ずるものであり、又、引用商標も同様の理由から「ティーネット」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
しかして、両称呼は、中間部分とはいえ「ジェイ」の音の有無という明らかな差異を有するものであるから、比較的短い音構成であることとも相俟って、これらを一連に称呼するも、その語韻、語調を異にし十分区別し得るものである。
また、両者は、外観においても明らかな差異があり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。