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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90507(T2000−90507/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4357995号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4357995号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月27日に登録出願され、「VISION QUEST」の標準文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、昭和63年1月27日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月15日に設定登録された登録第2722784号商標(以下、「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であるから、その指定商品中「香料類」については商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)香料を使用する商品を販売する業者間では申立人が「QUEST」と略称されて著名であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものである。

(3)「QUEST」の文字よりなる商標は、申立人が「香料」に使用する商標として取引者・需要者間に周知であるから、商標権者が「QUEST」の文字を有する本件商標をその指定商品に使用した場合には、当該商品が申立人の業務に係る商品又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「VISION QUEST」の欧文字を書してなるものであるところ、書された文字は、左右バランスよく表されており、殊更、これを「VISION」と「QUEST」の文字部分に分離して称呼しなければならないという特段の事由が存するものとも認め得ないものである。そうとすれば、本件商標は、書された文字全体より「ビジョンクエスト」の一連の称呼のみを生ずる商標とみるのが相当であるから、本件商標より「クエスト」の称呼をも生ずるとして、本件商標と引用A商標とが「クエスト」の称呼上類似するという申立人の異議には理由がないものと言える。

さらに、本件商標と引用A商標とは、外観及び観念において何ら類似するものではない。

してみれば、本件商標と引用A商標とは、称呼、外観及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標と言わなければならない。

(2)また、申立人の提出している証拠だけでは、申立人が「QUEST」と略称され、それが著名であるとは認め難い。

(3)本件商標と引用A商標とは上記のとおり非類似の商標と認められるばかりでなく、申立人が提出している証拠だけでは、同人が使用するという「QUEST」の文字よりなる商標が、本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認め難い。

してみれば、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、取引者・需要者がこれより申立人の商標を連想・想起し、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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